神奈川県・横浜地域の調査なら興信所・探偵事務所PIO横浜支社にお任せください。

興信所探偵社をお探しなら当社にお任せください。
神奈川県・横浜地域のPIO探偵事務所横浜

神奈川県、特に横浜エリアでの浮気調査や探偵業務の専門家をお探しの方々へ。
神奈川県弁護士協同組合特約店としての実績を持つ興信所・探偵事務所PIO横浜支社は、
地域の皆様からの信頼を基盤に、高品質な調査サービスを提供しております。
横浜を中心に、神奈川県内の各地での調査を得意としており、お客様の疑問や悩みを迅速かつ
確実に解決へと導くサポートを行っています。
当社の経験豊富な探偵が、最新の技術と情報を駆使して、お客様の要望に応じた調査を行います。
どうぞお気軽に当社までお問い合わせください。

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神奈川県・横浜地域で興信所探偵社をお探しなら神奈川県弁護士協同組合特約店の当社にお任せ下さい。

PIO探偵事務所横浜は昭和47年に創業し、現在まで数多くの調査案件を取り扱ってきました。
当社は、法人様から個人のお客様のご相談まで幅広く対応しており、調査力には絶対的な自信を持っております。
又、弁護士先生方に関しましては、神奈川県弁護士協同組合特約店として、様々な裁判の証拠収集に関連する調査を専門的に取り扱ってまいりました。
現在、神奈川県弁護士協同組合特約店に加盟している興信所探偵社は全国で数社しかいません。
このことからもお解り頂けるかと思いますが、永年の実績と、証拠収集能力と調査力を評価された結果です。
どうぞ安心してご相談下さい。

  • 神奈川県横浜市をはじめ全国の調査に対応しております。

    PIO探偵事務所横浜は神奈川県横浜市をはじめ全国の調査に対応しております。

    PIO探偵事務所横浜では神奈川県を中心に関東圏の調査を行っております。
    また他地域に関しましては各本支社(東京支社・名古屋支社・大阪本社・大阪北相談室)がありますので、全国対応可能です。

探偵業者を依頼する際に

探偵業を営むには、各都道府県の公安委員会に届出が必要となります。
平成28年末で届出者の総数は、全国で5,691件となっており、そのうち個人としての届出が4,151件、法人としての届出が1,540件となっています。
同年の新規届出数は617件(うち個人430件、法人187件)ありますが、587件が廃止されています。
欠格事由に該当していなければ、誰でも届出は出来るようになっており、極端な話、全く業務の経験がなくても届出が可能です。
探偵業の届出証明書は営業所の見えやすい場所に掲示しなければならない為、証明書が見当たらない場合は無届業者の可能性がございます。
届出をしている業者であっても、非常に数が多く、経験のないまま探偵業務をしているところもある為、実際に依頼する際には注意が必要です。
神奈川県のホームページにも、実際に起きた探偵業者との消費生活トラブル相談事例が掲載されています。
探偵業については、「調査報告がない」、「調査料金が高すぎる」、「高額な解約料を請求された」などのトラブルが消費生活センターに寄せられているとあります。

そのような中で、平成19年6月1日から「探偵業の業務の適正化に関する法律」(「探偵業法」)が施行され、探偵業は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会への届出制となり、書面の交付や重要事項の説明義務など、守らなくてはならないことが決められました。
消費生活センターからのアドバイスとして、探偵業者に依頼しようとする際には、契約書や重要事項(業務内容、守秘義務、概算価格、支払い時期、契約解除、資料処分、届出証明記載等)をよく確認して、契約にあたっては、トラブル回避のためにも、事前に費用等の詳細を話し合っておくことが必要でしょうとされています。
探偵業者は、業務を行うにあたって人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならず、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を引き受けてはいけないとされている旨も掲載されています。

PIO探偵事務所は、1972年創業で、探偵業法が施行された年(2007年)より、探偵業の届出を行っており、現在、神奈川県弁護士協同組合特約店をはじめとして20都府県の弁護士協同組合の特約店となっております。
弁護士の先生方からのご依頼も多数承っております。
探偵社を選ぶ際の一つの材料として見て頂ければ幸いです。

探偵業法について

探偵業法は、正式には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」といいます。
制定されたのは平成18年6月(施行は平成19年6月)で、比較的最近の法律です。
制定された背景には、探偵業者とクライアントとの間における契約内容等をめぐるトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な探偵業者による不適正な営業活動がありました。
基本的にクライアントを保護する法律の為、探偵業者に何か特別な権利が与えられるものではありません。
その為、探偵業者は探偵業者以外の一般人と同じ扱いで、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではなく、住居侵入等の違法行為をすれば、一般の方と同じように罰せられます。
また、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

この法律により、探偵業を営む者は都道府県公安委員会に探偵業法の届出をする必要があり、届出をしていないものが探偵業をすることは違法行為となり、処分の対象となります。
神奈川県に事務所がある探偵事務所であれば、神奈川県内の事務所所在地を管轄している警察署に探偵業法の届出をする必要があります。
探偵業者を選ぶ際には、届出がされていることを確認するようにしましょう。

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所在地Location

  • PIO探偵事務所 横浜

    〒231-0033
    神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザ809号
    TEL: 045-319-4121
    FAX: 045-319-4123
    神奈川県公安委員会 探偵業届出証明書番号 開始届出証明書番号 第45070067号

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